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中国 Novolyte社による当社商標権侵害に対する行政処罰決定について

2011年11月24日

2011年10月、中国 蘇州工業園区 工商行政管理局は、Novolyte Technologies (Suzhou) Co., Ltd(中国社名:諾莱特科技(蘇州)有限公司)に対し、同社が中国国内において自社の電解液に標章PUROLYTEを使用する行為は、宇部興産株式会社(社長:竹下道夫。以下「当社」)のリチウムイオン(一次・二次)電池用電解液の中国登録商標PURELYTEに類似する商標の使用であり、商標権侵害にあたるとして、侵害行為の停止を命じ、罰金を科すという内容の行政処罰決定を行いました。

当社はこのたび、同局より本件行政処罰決定の結果について通知を受けましたのでお知らせします。

当社は、今後も商標権のみならず当社の知的財産全般を保護するため、関係当局への協力を含めた適切な措置を講じてまいります。


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